取得財産の処分等について
- (1)補助金の交付を受けて取得した財産は、その耐用年数の間、交付規程等に基づき、善良な管理者の注意をもって管理する義務が課せられ、取得財産の処分が制限されています。補助金を受領した都市ガス設備・機器を耐用年数以内に廃棄等処分する場合には、必ずあらかじめ処分前に「財産処分承認申請書」の提出が必要です。
- (2)代表者様、担当者様に変更があった場合は「変更届出書」をご提出下さい。また、相続、合併、分割等により補助事業を行う者が変更される場合は「承継承認申請書」(補助金によっては財産処分承認申請書で兼用できるものもあり)をご提出下さい。
上記の手続きにつきましては、過去の補助事業-過去の補助金一覧 の該当する補助金の箇所をご覧下さい。